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憲法と法律の分類を考えましょう

法律には様々な分類の仕方があります。
対象となるものが個人にと個人の場合は私法です。
民法は個人と個人、商法は商人と商人、または個人と商人について規定されています。
と言っても、これらは慣習などが根拠となる市民生活に関する規定ですから、こうした意味では厳格であると言えない部分があります。
訴訟でも和解という話し合いに近い結論となる場合があります。
国民と国家の関係であれば一般的には公法と言われます。
これは私法とは異なり極めて厳密です。
なぜなら、国家と言う巨大な権力をもつ組織である国家と一国民の間の規定ですから、国民の基本的人権を国家が制限する場合には厳格な規定と手続きが必要になります。
その背景には憲法があります。
憲法は前近代に権力者が恣意的に国民に刑罰を課したり課税をしたりしたことへの反省とも言えます。
イギリス革命やフランス革命などの近代市民革命を経て人権にかかる憲章が定められ、これが憲法の基本理念になっています。
ですから、憲法に抵触する法律は効力がないのは、私法と言うよりも、むしろ公法に関して公権力の濫用がないように作用すると言えるでしょう。

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